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スタッフブログ 良い地盤改良とは?

こんにちは。
すっかり秋らしい温度になり、過ごしやすくなったと感じている野島です。
しかしいまだ半袖で仕事をしているのは、なぜなのでしょうか…。

 

最近地盤改良をするお客様が増えたこともあり、今回は地盤改良について少しお話ができればと思っています。
平成21年に住宅瑕疵担保履行法なる法律が制定されました。
簡単にまとめてしまうと「住宅の躯体部分に問題が無いように検査を受けて、保証を付ける」ということです。
その中に地盤調査をして、検査の結果必要に応じて地盤改良をすることが必要になった経緯があります。
そのため「地盤改良費を節約したいので、地盤改良はしない」ということが法的にできなくなりました。

しかし簡単に地盤改良が必要と言っても、方法が何個かあります。

下記にまとめてみましたが、
・地面に穴を掘りセメント杭のような状態を作り出す方法(柱状改良工法)
・地面に電信柱のようなセメント柱を打ち付ける方法(既成くい圧入工法)
・地面に穴を掘り砕石を入れて杭を作り上げる方法(砕石パイル工法)
・地面に摩擦杭を入れて、摩擦力で家を支える方法(パイルド・ラフト基礎工法)
・地面にセメントを混ぜ込み、大きなセメント版みたいなものを作る方法(表層改良)

以上のような方法があります。

 

「どれが良い方法なのでしょうか?」とお客様からよく質問を頂くのですが、結局はその場所の特性によって回答が変わってしまいます。
例えば1メートル掘るだけで水が湧いてくるような場所の場合、セメントと土を混ぜて強い支持層を作ることは難しいとされています。
また支持層が極端に深い場合(10メートルを楽に超える)などは、摩擦杭くらいしか選べない等の場合もあります。
詳しくは担当者に確認をしていただき、そのうえで回答をさせていただけたらと思います。

ちなみに魚津付近では、海沿いの地域(経田、生地、石田)や水を連想する地名(滑川市上小泉等)で地盤改良が必要な場合が多いです。
もし土地から購入なさられる場合、土地の見えない地盤の強度も心配していただき購入をされると無駄な出費が抑えられるかもしれませんね。
最後まで目を通していただきまして、ありがとうございました。

 

エコ健康住宅“ZERO” 野島建設株式会社

代表取締役社長 野島比呂司

 

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